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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
年次有給休暇管理表
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。
shoshiki078.docx  shoshiki078.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

 このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最低賃金を確認する方法をとり上げます。>> 本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

時間単位年休と子の看護休暇等の時間単位の取扱いの違い2023/09/26
過去最大の引上げ幅となった2023年度の最低賃金2023/09/19
2022年度の労基署による賃金不払事案の指導金額は121億円2023/09/12
改めて見直したい永年勤続表彰金の社会保険の取扱い2023/09/05
マイナンバーカードでの被保険者確認と窓口における対応2023/08/29

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総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

 今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げとなりますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認するようにしましょう。 >> 本文へ

旬の特集
旬の特集

   

 定期健康診断(以下、「健康診断」という)を秋に実施している企業も多いと思いますが、健康診断の費用や受診した時間の取扱い、健康診断の受診後に有所見となった場合の取扱いなどについて、会社が適切に対応ができていないケースを見かけます。そこで今回は、健康診断にまつわる様々な疑問についてとり上げます。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

年収の壁・支援強化パッケージ
社会保険の106万円・130万円の壁について、意識せずに働くことができるようにするための支援策として、キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースや、社会保険適用促進手当等の概要について記載されているリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年9月
nlb1575.pdf

医療福祉業界ピックアップニュース
医療福祉業界ピックアップニュース

医療DXの今後の進め方2023/09/28
コロナ診療の手引に医療従事者の就業制限を追加2023/09/21
カスタマーハラスメントが、労災認定の基準に追加されます2023/09/14
来年の診療報酬改定、施行は6月に後ろ倒し2023/09/07
年度内に取り組むサイバーセキュリティ対策2023/08/31

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医療経営情報
医療経営情報

   
 8月に発表された調査結果から、医療機関等の賃金改定状況をみていきます。>> 本文へ

福祉経営情報
福祉経営情報

   
 福祉施設等における女性管理職の割合などをみていきます。>> 本文へ

医療福祉の労務情報
医療福祉の労務情報

   
 人事労務に関する情報をQ&A形式でご紹介いたします。今回は、採用前に前職について情報収集したい医院からのご相談です。>> 本文へ

医療機関・福祉施設向け書式集
医療機関・福祉施設向け書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 |
労働条件通知書
これは従業員を雇入れた際に交付する労働条件通知書です。有期雇用特別措置法による対象者あるいはパートタイマー用の労働条件通知書は、それぞれ別途用意しています。そちらをご利用ください。
shoshiki005.docx  shoshiki005.pdf

医療機関・福祉施設向け人事労務リーフレット集
医療機関・福祉施設向け人事労務リーフレット集

リーフレット集へ
年収の壁・支援強化パッケージ
社会保険の106万円・130万円の壁について、意識せずに働くことができるようにするための支援策として、キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースや、社会保険適用促進手当等の概要について記載されているリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年9月
nlb1575.pdf




問合せ

 


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【SRPU認証制度とは】 

社会保険労務士は,社会保険労務士法第21条において守秘義務が課されており,これまでも適正な取り扱いがなされてきたところです。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が平成25年に成立し,平成27年より施行されたことに伴い,厳格な安全管理措置が求められることとなり,事業主からの委託先として,社会保険労務士は特定個人情報等の取扱について,より一層の安全管理措置を講ずることを求められることとなりました。
SRPU認証制度とは,全国社会保険労務士会連合会が,社労士版特定個人情報保護評価書を導入し,マイナンバーに対応した安全管理措置が講じられていることを認証したものです。


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